高市選挙の異常
1、高市総理による衆議院の解散は憲法違反かつ議会破壊行為である。
(1) 既に別稿で論じたとおり、高市総理による突然の衆議院解散は、憲法上、まったく根拠のない違法・無効な行為である。
戦後、吉田茂総理が度々独断で国会(衆議院)を解散して以来、いかにも総理大臣は単独で国会を解散する専権があるかのように捉えられてきた。
そして、その根拠は、天皇の国会解散宣告を定める、憲法第7条3号である。
しかし、そもそも天皇には、国の政治行為は憲法上許されていないのであり、天皇が国会を自ら解散することはできないのである。
天皇は、あくまでも、誰かによって国会が解散された時、これを内閣の助言と承認によって、形式的に国会の解散を宣言するだけの役割しかないのである。
そして、国会(衆議院)を解散させられるのは、憲法第69条によって、内閣が国会によって不信任決議又は信任を拒否された決議がなされた後、10日以内に内閣が総辞職しない時(誰かによって)解散させられる場合に限る(「誰か」というのは、そもそも、この場合に誰が解散権を持っているのかについて、憲法には規定がないのである)。
いずれにしろ、国会(衆議院)が解散されるのは、憲法第69条による場合しか認められておらず、憲法第7条3号による解散というのは、あり得ないのである。
(2) 衆議院が、憲法第69条の要件がある場合しか解散されない、ということは、それだけ国会というものの存在が、民主主義政治の中で重要なものであることの裏返しである。
そもそも、憲法上も、国会は国権の最高機関であり、それは直接全国民の選挙によって選ばれた国民の代表者の集合体である。
したがって、基本的には、一旦国民の選挙によって選ばれた国会議員には、その任期いっぱい十分に国民のために働いてもらう、というのが国会制度の主旨である。
内閣というのは、行政を担当する国の一部門であるが、それは議院内閣制と言って、国会の多数派によって選ばれる、いわば国会(二国民)の下僕のようなものに過ぎない。
ところが、現実には、国民の下僕たる行政の代表である内閣、総理大臣が、自分達の政治的優越性、利権等を守るために、逆に国会を支配し、いつでも自分達の好む時に、好むやり方で国会を解散することができることになったら、いつまで経っても国の権力構造、権力関係は変わる可能性がない。
衆議院議員の定められた任期(4年間)の間には、経済的、外交的、社会的に諸々の情勢の変化があり得る。
したがって、4年後には、それまでの政権党が少数派となり、逆にそれまでの少数派が政権に就くことも十分あり得る。
しかし、戦後の自民党政治のように、自分達の都合の良い時に、自由に国会を解散し、選挙に打って出ることができれば、ほとんどの場合、選挙に敗れることはないはずだ。
こうして、過去80年にわたり、自民党は日本の政治を独占し、独裁政治を続けてきたのである。
そのことが、日本の民主化を停滞させ、国全体を腐敗と堕落に追い込んだ罪は、限りなく大きいと言わねばならない。
2、憲法を犯し続ける日本の司法と政治家
(1) 日本の政治制度は、一応はアメリカに倣って、三権分立を建て前とした民主主義制度と言われている。
我々は、誰しも中学、高校において、この「三権分立」を学び、それが日本の政治制度であることを信じて疑わなかった。
しかし、今、日本で真に三権分立が守られ、機能していると信じている人間がいるとしたら、それは余程おめでたいと言わねばならない。
三権の中でも、特に国会は国権の最高機関と言われているが、これを鵜呑みにしている者は、余程おめでたいと言わねばならない。
率直に言うと、国権の最高機関は、行政機関である。
国会議員は、総理大臣が、いつ解散権を行使するだろうか、といつもそのことばかりに気を配り、まともな議員活動をそっちのけにして、地元の選挙区回りに余念がない。
また、裁判所(官)は、まともに憲法、法律の任務を果たさず、いつも行政府の言うとおりに、法律の解釈をいかに歪め、ごまかすかに神経を費している。
これが、日本の「三権分立」の実態である。
昭和34年に出された砂川判決、同35年に出された苫米地判決など、国の基本的なあり方に関わる最高裁の判決は、すべて憲法、法律の正しい解釈を、怪しげな理屈でねじ曲げたり、はては、裁判所の役割を放棄して、現実から逃避するようなものばかりである。
その割に、弱者が被告人である冤罪事件については、捜査機関の明らかなでっち上げ証拠を丁寧に援用して、死刑判決を書いたり、統一教会と政府(安倍総理)の癒着から端を発した、きわめて政治性の高い安倍暗殺事件については、判決を辞退することなく、無期懲役判決を平然と宣告している。
3、選挙公約とは何か?公約の欺瞞性
(1) 高市総理の国会解散理由は、①自民と維新の連合についての信を問う、②高市政権の信を問う、などと言われている。
仮に、真面目にそのようなことを考えているのであれば、自分が総理になる前に、維新と自民が連立を組む前に、何らかの形で信を問うべきである。
自分達の勝手な判断で、維新と自民が連立し、高市を総裁、総理に選んでおいて、そのことの信を、国会を解散して、総選挙を行なわせる、などという言説が、いかに国民を愚弄し、小馬鹿にしたものであるか。
国民はもっと本気で怒るべきである。
そもそも、国民の生活が苦しく、国土の半分近くが大雪に覆われて、普段の生活も困難な時期、そして全国的に受験時期を迎えている時期に、自分達の利益のために、勝手に違憲の国会解散をしておきながら、こうした屁理屈をこねる高市は、到底許し難い。
(2) 総選挙において、各党は様々の公約を掲げている。概ね、保守、反動勢力は①中国、ロシア、北朝鮮に対する敵対的外交、②外国人、移民労働者に対する排外主義を中心に置き、民主派は①国民の生活の保障、②消費税廃止を中心に置いている。
しかし、そもそも選挙における公約などというものは、(特に)与党にとっては、どっちでも良いことで、選挙で勝つための受けの良い公約を掲げ、選挙に勝てば、公約などなかったかのように無視し、自分達のやりたいことだけを実行する、というのが定番である。
(3) 一般の国民は、政治に疎いため、それぞれの党の本質をなかなか把握、理解することは困難である。
一般の選挙民は、各候補者、各政党の選挙公報を見て、投票をしていると思われるが、それは決して正しい選挙態度とは言えない。
そもそも、憲法を正面から無視、破壊して、国会を私利私欲によって解散するような総理と、それを輩出する自民党、議員が、まともな政党、政治家と言えるのであろうか。
特定の宗教団体(統一教会)から物心両面の援助を受け、団体の利益のために政治活動をしている政党、政治家、大企業からの献金で、不正に裏金作りをして恥じない政党、政治家が、どんなに立派な公約を掲げようと、そのような政党、政治家を信用できるであろうか。
選挙民の心得としては、まずもって、政党、政治家の日常の政治活動、行動を良く頭に入れて、その信用度を判断しなくてはならないのである。
2026年3月
「政権交代を実現する会」
代表 伊 東 章